元住吉 こころみクリニック 2017年4月より、川崎市の元住吉にてクリニックを開院しました。内科医と精神科医が協力して診療を行っています。 元住吉こころみクリニック 健康診断を行うと、その実施状況を労基署に届け出なければなりません。その際に、定期健康診断結果報告書というものが必要になります。 ここでは、定期健康診断結果報告書の書き方の注意点を中心にまとめていきたいと思います。 1.定期健康診断結果報告書とは? 毎年3月上旬までに、定期健康診断の結果報告を労基署に行う必要があります。 労働安全衛生規則第52条には、「遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と定められています。このため、従業員の方に対し医師による健康診断を実施したことを、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。 「遅滞なく」とかかれていますが、実際は3月決算の会社も考慮して、翌年の3月上旬までに提出すればよいことになっています。特定業務がある場合は、年2回以上の定期健康診断を実施することと思います。その報告は、複数回に分けて報告もできますし、1回にまとめて報告することもできます。 2.どこまで報告するの?
産業医が健診結果から就業判定するときに、「個別の保健指導が必要」といった判定が出ると思います。 20 自動返信メールにてすぐにお届けいたします。 イ~カの欄には、それらの特定業務を行う労働者の数を厚労省の分類別に記入していきます。 定期健康診断結果報告書の在籍労働者数って?
企業には、従業員の健康と安全を守るための義務(安全配慮義務)があります。2020年は感染症の流行により、企業における健康管理業務がいまだかつてないほど注目されましたね。 実はこれまでも、企業の健康管理の義務は厳しくなりつづけてきました。 ストレスチェック制度によるメンタルヘルス不調の予防 働き方改革による過重労働への罰則付き上限規制 産業医権限が強化され企業側の情報提供義務が追加 個人情報の観点から健康情報取扱規程を策定する義務 そして健康診断においても、これまでのように従業員に受診させれば十分ではなく、感染症対策をふまえた事後措置の徹底が企業の法令遵守として求められています。 そこで本ガイドブックでは、健康診断・健康管理について基礎から学びたい担当者向けの情報をまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わらない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。 ■ ダウンロード版のお知らせ 本ガイドブックは全文をHP上でご覧いただけますが、文量が多いため冊子版(PDF)をご用意いたしました。ダウンロードいただくことで、HPで検索する手間がなくなり、社内共有にもお使いいただけます。ぜひご活用ください。 目次 [ {{ toc. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3.
その言葉に救われました… それよりも、独自のランク付け、一覧表作成に驚きました! もの凄く大変そうな作業ですが… いろいろと工夫されているのですね。 私も 従業員 の健康のためにも、 なにかいい方法がないかもう少し考えてみます!! 本当にありがとうございました♪ > *taka*さま どうもですー。(名前似てて気になりました♪) > > 受診結果を個々からもらい、結果表の様式もそれぞれの病院で異なっているかと思うんですが、 > > その管理はどうされていますか? > > やはり 健康診断個人票 (様式第5号)を作成されているのでしょうか? > > それとも個人ごとに結果表をファイリングしているのですか? > ウチもNKTDさんと同じように、個人の結果票を綴ってファイル管理、です。 > 労基署への提出は、診断実施の報告書だけしています。 > 法令どおりの項目を網羅していれば、5号の様式で作成しなおさなくて良いと考えます。 > ( 5号様式 で書いてくださるお医者さんも多いですが、実際は分析しにくいんですね…) > 用紙の書き直しとは若干主旨は異なるのですが、所見あり人数の割り出し& > 所見データの統計と分析のために、全結果票より、バラバラの所見ランク(4~7段階等)を > 統一したランクに割り振り直し、一覧を作成しています。勝手に考えた管理方法ですが。 > これも 産業医 先生に見ていただきますし、管理職の会議資料として提出もしてます。 > ワースト円グラフ作ったりして、生活習慣の改善を促したりもしてますよ♪ 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド
2021年8月2日 更新 / 2019年8月27日 公開 健診センターからの健康診断結果一覧には、A〜Dの文字が記載されていますが、定期健康診断結果報告書の記載は、人事総務がしていることがあります。 その場合、この有所見者で悩まれる人事総務は多いのではないでしょうか? そんな人事総務の担当者のために、今回は定期健康診断結果報告書の有所見者の考え方についてお教えします! 目次 [ {{ toc. expandMain? '閉じる': '表示'}}] {{ header. h2. textContent}} {{ h3. textContent}} 定期健康診断の有所見者率は、52. 7%! 平成23年定期健康診断有所見率は52. 7%まで毎年上昇傾向にあります。 最も多い項目が血中脂質33. 1%、次が肝機能16. 2%、血圧15. 1%、血糖10. 9%と続きます 定期健康診断を行った場合には、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(労働安全衛生規則第52条)とされています。 定期健康診断結果報告書の有所見報告項目は「13」ある!
企業が毎年行う健康診断。常時50人以上が働く事業所では、健康診断結果報告書を労働基準監督局に提出する決まりがあります。50人を超えたばかりの企業の人事担当者や、人事担当者として日が浅い人の中には、健康診断報告書を書いたことがないという人も多いのではないでしょうか。ここでは、定期健康診断結果報告書の書き方を、わかりやすく解説します。 そもそも定期健康診断結果報告書とは? 企業は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなくてはいけません。定期健康診断の実施は事業者の義務であり、違反した場合は50 万円以下の罰金に処せられます。とはいえ、なかには、「健康診断なんて受けたくない」という従業員もいます。しかし、定期健康診断は、実施することが事業者の義務であるだけでなく、労働者にとっても、受診することが義務なのです。そのため、労働者が健康診断の受信を拒否した場合は、就業規則等の定めによって懲戒処分の対象とすることも可能となります。 なお、常時使用する労働者に含まれるのは、正社員だけではありません。パートタイマーなどでも、1年以上継続して勤務している人や継続勤務が見込まれる人のうち、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の人は対象となります。そして、常時使用する労働者が50人以上いる企業は、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署に提出しなくてはならないのです。 定期健康診断結果報告書の書き方が知りたい! 定期健康診断結果報告書の用紙は、 厚生労働省のウェブサイト からダウンロードします。ただし、印刷に使用する用紙は白色度が80%以上のA4普通紙でないといけないので、注意が必要です。印刷した用紙をコピーして使用してもいけません。また、印刷にはAdobe Readerの印刷機能を使用する必要があります。ブラウザの印刷機能で印刷した場合、窓口で記入し直さないといけない可能性があるので注意事項はしっかりと守りましょう。印刷が面倒な場合は、労働基準監督署から直接取り寄せることも可能です。 用紙には、事業所の保険番号である「労働保険番号」、「対象年」、「事業の種類」など、合計で14項目の記入箇所があります。これらの項目を、順番に記入していきます。企業によっては、全員が同じ日に健康診断を受診するのが難しいケースもあります。その場合は、定期健康診断結果報告書をその都度提出するのではなく、まとめて記入することができます。対象年の項目に健康診断を行った期間を記入し、健診年月日の項目に最終の検診年月日を記入すれば大丈夫です。 「所見のあった人数」とは、何らかの項目で医師の所見のあった人の人数です。1人の労働者が複数の項目で所見があった場合は1人として数えます。「健康診断項目」の、「有所見者数」を合計すると間違いなので注意しましょう。 定期健康診断報告書を提出する際の注意点は?
産業医や保健師に任せなさいと書きましたが、そうもいかない人事総務も多くいらっしゃいます。 そこで実状をお話して、御社にとってシンプルに有所見者を定義してしまうことが業務的に最も楽です。 実は、産業医が健診機関から報告された判定区分をどのように活かしているかという平成24年度山口産業保健推進センターの アンケート調査 があります。素晴らしい調査です。 結果、有所見の判定区分としてほとんどの産業医が要治療や要精密検査を含めていたことがわかっています。 アンケート調査は、複数回答ができるものの、おおよそ50%強の産業医の先生が「要精密検査」以上、つまり D 判定の社員を有所見と考えていることがわかります。 注意) 健康保険組合によっては、4 段階に分けているところもありますので、注意してください! 判定区分で言えば、CとDの間で線引きをしていることになります。 「治療中」もしくは F 判定の場合を含めるかどうかは、40% 強の産業医の先生が含めていることから、有所見者の定義として無難に考えるのであれば、" D 判定と E 判定"の合算社員数と言えます。 有所見判定は、検査機関の判定基準に沿って行っているのが 51%、独自に判定しているのが 20%、産業医が関わっていないは 26%という報告がされています。 ↓↓↓ 健康診断関連の要チェック記事 ★ 定期健康診断結果報告書の記入例の概要を知りたい方はこちら↓↓↓ ・「 定期健康診断結果報告書!この書き方でらくちん5分で終了! 」 ★ 健康診断にどのパートやアルバイトを入れるかわからない方はこちら↓↓↓ ・「 【新人人事必見!】健康診断はパートにも必要です! 」 ★ 定期健康診断結果報告書の医師の指示人数をどう考える?↓↓↓ ・「 定期健康診断結果報告書:「医師の指示人数」とは? 」 ★ 定期健康診断結果報告書の在籍労働者って誰さすの?こちら↓↓↓ ・「 健康診断の報告書ってどう書くの?在籍労働者って何のこと? 」 ★ 健康診断の交通費でもめるものです。こちら↓↓↓ ・「 健康診断に向かう交通費は、会社負担!? 」 ★ 人事が健診の受診時間でもめて面倒なのがこれ↓↓↓ ・「 毎年もめる健康診断の受診時間、どう対応するのがベスト? 」 ★ 定期健康診断の健診項目って勝手に省略したらダメ↓↓↓ ・「 【マジかよ】定期健康診断の健診項目を省略!?
相談の広場 著者 yuki9 さん 最終更新日:2010年03月04日 15:54 こんにちは。 いつも拝見し、大変参考にさせていただいております。 定期健康診断 を行った際の「 健康診断個人票 」と労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の記入方法について教えてください。 弊社では定期健診を複数の病院で行っています。 ******* 労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の『実施機関の名称』『~所在地』について、裏面には『各々について記入すること』とありますが、すべての機関を枠内に記入すればいいということでしょうか? それとも実施機関ごとに報告書を提出? (でも事業所ごとのはず…) ******** また、個人ごとでもその年によって実施機関が違ったりするため、「 健康診断個人票 」を記入してくれる機関と、違う形式で個人の結果表をくれる機関があります。 たとえばH20年に個人票を記入してくれる機関で健診を実施し、翌年H21年にそうではない機関で実施した場合、H21年の欄にはこちらで記入しなければならないんですよね? その場合、「 健康診断 を実施した医師の氏名(印)」欄はどのようにしておけばいいのでしょうか? 勝手に書いてもいいものなんでしょうか?印はさすがに押せませんが… それともH21年の欄に「別紙参照」として、個人の結果を添付しておけば問題ないのでしょうか? 長々とわかりづらい文で申し訳ありません… 何卒ご意見のほどよろしくお願い申し上げます。 Re: 定期健康診断結果報告書&個人票の記入方法 *taka*さん、おはようございます。 先日、労基より指導を受けたのでその内容をお話ししますね。 「 定期健康診断結果報告書 」に記載する『実施機関の名称』『~所在地』については、受診機関が複数ある場合、代表の受診機関名とその所在地を記入の上、その他〇ヶ所と記入すれば良いとの事です。 また、「 健康診断個人票 」については、個人の結果表をファイルして置くようにと言われました。 管轄の労基によっても、担当者によっても見解が違うかも知れませんのでご確認の上対処される方が良いと思いますが、参考まで・・・ > こんにちは。 > いつも拝見し、大変参考にさせていただいております。 > > 定期健康診断 を行った際の「 健康診断個人票 」と労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の記入方法について教えてください。 > 弊社では定期健診を複数の病院で行っています。 > ******* > 労基に報告する「 定期健康診断結果報告書 」の『実施機関の名称』『~所在地』について、裏面には『各々について記入すること』とありますが、すべての機関を枠内に記入すればいいということでしょうか?
♥ 有所見者とはなんですか?
「産業医」の欄については、事業所で選任している産業医の氏名や、所属先およびその所在地を記入し、確認印を貰う必要があります。しかし、医師のなかには複数の場所で勤務している人もいるのです。また、何らかの事情で所属先を伏せておきたい場合もあります。そのため、この項目の記入については、どのように記載すればよいのか、あらかじめ産業医に確認をとっておくとよいでしょう。 従業員の中には、怪我や病気によって休職中の人もいるでしょう。また、産休や育休、介護休を取る人もいます。このような休職中の人に、無理やり定期健康診断を受信させる必要はありません。ただし、その人が復職したときには、できるだけ速やかに健康診断を実施することが望ましいとされています。 定期健康診断結果報告書を提出するときには、コピーを取るのを忘れないようにしましょう。労働基準監督署には、本紙とコピーの両方の提出が必要です。労働基準監督署は本紙を受領し、コピーに受付印を押して、控えとして返却します。 定期健康診断報告書はいつまでに提出すれば良い? 常時使用する労働者が50人を超える事業所では、定期健康診断の実施後、その結果を必ず労働基準監督署に提出しなくてはいけないという決まりがあります。とはいえ、報告書提出の期限については、明確に定められているわけではありません。それは、定期健康診断の実施時期は、事業所によって異なるからです。しかし、「何月まで」という決まりはないものの、定期健康診断の実施が完了したら、速やかに報告をする必要があります。そのためには、事前に準備ができることは、できるだけ進めておきましょう。たとえば、報告書の用紙を取り寄せ、書き方のチェックなどをしておくことなどです。 定期健康診断報告書の提出は企業の義務! 「定期健康診断結果報告書」提出の対象になっている企業では、定期健康診断を実施し、報告書を提出することは法律で定められた義務です。慣れないうちは、手続きが面倒に感じることもあるかもしれません。しかし、社員の健康維持、健康管理に役立つ取り組みであることは間違いありません。定期健康診断をしっかりと行い、決められたとおりに報告書を提出することが社員の健康につながり、結局は、企業活動の健全化につながるのです。