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ここまでで、収入から経費を引いた所得を計算しました。次に各種控除額の記入に入ります。「所得から差し引かれる金額」欄に記入します。 所得から控除額を引いた金額が、「課税される所得金額」です。 所得税の計算のおおもとになる金額です。 ・1)誰でも受けられる控除 誰でも条件なく受けられる控除を基礎控除といいます。一人38万円です。 ・2)条件次第で受けられる控除 その他の控除で、よくあるのが、生命保険料控除や地震保険控除、配偶者控除などです。忘れられがちなものとして、医療費控除や寄付金控除があります。年末調整を受け、源泉徴収票があるときは、そこから転記できます。 ・3)ふるさと納税は2カ所記入 最近話題になっている「ふるさと納税」ですが、これも寄付金控除に当たります。 注意しなくてはいけないのは、第一表では納税額そのままではなく納税額から2000円引いた金額を書き、また第二表にある住民税に関する事項の部分にも記入します。こちらは納税額をそのまま記入します。 ■4)収支内訳書の中の収入って? 収支内訳書の中にも収入金額欄があります。 これは基本的にはその年度の事業の売上金額を指します。やはり経費を引く前の金額になります。注意しなくてはいけないのは、家事消費を計上することです。またその年にその他の収入があれば、これも計上します。 ・1)家事消費 事業用で購入したものを、事業以外で使用した金額を指します。 例えば飲食店で、事業用として食材を購入したが家族や友人にその食材で料理をふるまった場合などがこれに当たります。 計算方法は、取得価格または通常販売価格の70%のどちらか高い方になります。 ・2)その他の収入 通常の事業以外の収入、雑収入になります。 例えば、飲食店で料理教室を開催した場合の指導料などがこれに当たります。 資産を売却した場合は、譲渡所得となるのでここには記入しません。 ■収入と所得金額、課税される所得金額の関係は 収入-経費=所得金額 所得金額-控除額=課税される所得金額 基本はこれだけです。あとは細かな違いを加えるだけです。 ボタンをクリックすると、キーワードをフォローできます。
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